A
内容証明、正式には内容証明郵便のことですが、一般に"内容証明書"とか 単に"内容証明"とか呼ばれています。郵便物でありその意味では手紙の一種です。
よく勘違いされるのですが、内容証明それ自体に何か法的に特別な力が与えられている訳ではありません。裁判所から出される支払督促や差押命令、公証人というひとが作る公正証書などとは基本的に根拠が違うのです。
ただし、次のポイントが普通の手紙と大きく違うところで、"特別な力"ともいえるのかもしれませんね。
1・どういった内容の文書を、いつ出したのか、ということが証明される。
2・郵便局長がそれを証明する。
3・郵便局長の証明文が文書末尾に記され、通信日付印が押される。
4・必ず書留郵便で配達される。
A
先にも述べたように、ルールに則っていれば何を書いてもよいわけですが 、
特殊な場合を割愛しても実際上以下のような利用場面を挙げることができます。
(それぞれに対応する回答書もまた同じく利用場面といえます。)
免責条項
当サイトにおける内容は一般的・原則的解釈を掲載しております。よって個々の具体的案件を想定し内容を保証しているものではありません。よって当サイトの内容については自己責任によりご利用下さい。
当事務所はこれらに起因する法的効果・利害関係・トラブル・損害・その他につきその責めを負いません。